事業内容
介護ロボット紹介
介護ロボットは介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化等が期待されていますが、実際介護ロボットを見極めるのはとても難しく、どの機器を導入して良いかわからないといった課題はまだまだ解消されていない状況です。
介護現場でのこうした背景を踏まえ、介護ロボットの普及啓発の一助とすべく一定の基準を設け、さらにユーザー視点を加えた評価を行い、基準を超えた機種について、安心・安全・信頼の目印(メルクマール)として「介護・生活支援ロボット認証」を付与することといたしました。
当研究所は、この認証制度の運営実務を担い、優れたテクノロジーが福祉現場に安心して導入され、現場で働く人が輝く環境づくりを支援しています。
本認証制度は、以下の3つの理念に基づいて
運営されています。
上市段階において、介護・生活支援ロボットを提供する側が、必要なサービスや情報、相談体制、アフターフォローなどの支援体制を確立していること
ハード面、ソフト面において安心・安全が保障されており、信頼に値すること
ノーマライゼーションの理念を有していること
01
申請
所定の申請書類をご準備の上、
当研究所(事務局)までご提出いただきます。
02
書類審査(一次審査)
申請書類に基づき、
認証基準を満たしているかを専門家が審査いたします
03
実証審査(二次審査)
必要に応じ、開発現場や導入施設へ訪問し、
製品の動作や活用状況を確認させていただきます。
04
認証付与
審査会での承認を経て、当研究所より認証書が交付されます。
認証マークのご使用が可能となります。
| 対象となる機器 |
【 想定する利用者(被介護者・被介助者)の活動一例 】 ・移乗支援(装着・非装着) ・移動支援(屋外・屋外・装着) ・排泄支援(排泄物処理・排泄予測・検知・動作支援) ・見守り(施設・在宅) ・コミュニケーション ・入浴支援 ・介護業務支援 ・機能訓練支援 ・食事・栄養管理支援 ・認知症生活支援・認知症ケア支援介護支援業務等 |
| 応募対象者 | 介護・生活支援ロボット認証における基本的な理念を遵守し、該当する機器を製造・販売している国内の企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社)が応募対象者となる。 ※海外にて製造された機器の場合は、国内代理店からの応募については受付を行う。 ※NPO法人、任意団体、個人事業主等が機器を製造・販売している場合についても 代理店からの応募に限り、受け付けることとする。 |
| 申込期間 | 令和8年4月1日(水)~ 10月30日(金)※要相談 |
| 提出書類 | ① 応募申請書 1部 ② かながわ介護・生活支援ロボット認証申請に伴う基本情報シート 1部 ③ 機器のカタログまたはパンフレット等 1部 ④ 機器の取扱説明書 1部 応募申請書(WORDファイル:22.6KB) 基本情報シート(WORDファイル:26.8KB) |
| 費用 | 介護・生活支援ロボット認証の申請にあたっては、申請1件につき下記の審査費用が掛かります。 |
| 別途ご負担いただく費用 | 二次審査のモニター実施施設への機器搬入・搬出費用 |
(1)情報公開について
応募者から提供された情報(製品の画像、製品情報、企業概要等)については、当振興会ホームページにおいて認証広報の為に活用いたします。
認証された機器については「総合評価」をウェブサイトで公開します。
認証に至らない機器を含めて、応募者による対象機器への個別審査内容に関する情報の開示は一切応じません。
(2)守秘義務
介護・生活支援ロボット認証審査の業務に係る関係者は応募者についての非公開情報や審査を通じて得た秘匿情報、機微情報について守秘義務を負います。
(3)応募者の責任に帰する事項
応募対象機器に関する知的財産権、品質、性能、安全性等の要件やその販売に関して生じた問題の責任については、応募者が負うものとします。
(4)介護・生活支援ロボット認証の取り消し
介護・生活支援ロボット認証機器について、下記のような事実が判明した場合、認証審査会は取り消すことができます。
取り消し事項
①認証機器が、その機能的欠陥等から社会的な損害を与えた場合
②認証機器が、他社の知的財産権を侵害していると認められた場合
③認証機器が、応募要領の考え方に逸脱した場合
(5)認証期間
認証期間は、3か年とします。認証期間の更新時には、再度審査を行い、更新を決定します。
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